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父親が所有するマンションを、息子家族に無料または低廉な家賃で貸与する場合、相続・贈与など税務上どのような問題が生じるのか考えてみましょう。
どれもいまいちだったけど、どれかに決めなくてはと思っていたら、何件か案内していただいた不動産屋さんが、持ってきてくださった物件を(新規に売却依頼の物件)即決してしまいました。決めるまで半年くらいいかかりました。
一見、贈与みたいですが、形式的には、名義が親のままなので、贈与ではないんですね。
成人した子のために、親の名義でマンションや戸建てを買ってあげるという相続税対策があります。
贈与とみなされないためには、貸付であるという証拠を準備しておくことが重要です。
親子間における無償や低額での賃貸に関する所得税や贈与税、相続税それぞれの取り扱いをわかりやすく解説します。
別荘などのように主として趣味や娯楽、保養、鑑賞の目的で所有する不動産の貸付けに係るもの
親の家に子がただで住むのは、ふつうの、あたりまえのことだからです。みんなそうだからです。(法律上は、非課税となる生活費の援助の範囲内であると考えます)
しかし、親子どうしのお金の貸し借りでは、第三者との場合とは異なり返済や利払いの契約があいまいになりがちです。当事者どうしは貸付・借入のつもりでも、返済期日を定めていなければ税制上は贈与とみなされます。
ここがポイントになりそうです。ご両親の為にという条件ですんなりローンが引っ張ってこられるかですね。金融機関にご相談ください。
自分でもまとまっておらず一度に多くの質問となりましたがよろしくお願いします。 税理士の回答
管理費等の支払があっても、通常の家賃に到底満たない場合には、使用貸借となります。 kuntogel ご回答ありがとうございました。
ただし、賃料が無償または固定資産税程度の使用貸借により貸し付けられた家屋については、「貸家」には含まれません。つまり、通常の相続税評価額となります。
マイホームの購入や生活援助などの目的で、親から子にお金の貸付をすることはよくあります。